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自己破産 弁護士

債務整理の手続きを弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとでは,どんな違い
があるかご存知でしょうか?
                      
平成15年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁
判所の訴訟代理権が認められました。
これにより、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりま
した。

まず、任意整理の場合、裁判所への申立をしないので、弁護士に依頼しても司法書士に依
頼しても基本的に違いはありません。
但し、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の総債権
額で判断されます。
したがって,借金が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はなく、弁護士に依頼
することとなります。

自己破産や民事再生手続は,裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には代理
権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります

そのため,申し立てる裁判所によってはどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。

司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所と
の複雑な対応を要求されます。
さらに,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な財産があるため処分・換価す
る必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分
・換価を行う管財事件となります。

個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金
は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になります。でも、弁護士が代理人について
いる場合には,少額管財手続となり予納金は20万円ですみ、自己破産される方は原則と
して破産管財人の事務所へ1回、裁判所へ1回お越しいただければ手続が終了します。

東京地方裁判所においては、破産手続の場合、弁護士が代理人となっている場合に限り、
即日面接という制度を設け、破産申立から3〜4ヶ月間程度で借金をなくすことが出来ま
す。
これに対し、司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため、借金がなく
なるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間が掛かってしまうことになります。

そのため一般的には、弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。
このような事情から、平成15年の司法書士に依頼した場合も含む本人申立率は、全体の
わずか0.74%にすぎません。


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