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自己破産 デメリット

自己破産すると借金が無くなるので、今までよりも、ゆとりのある生活ができるメリット
がありますが自己破産には、それなりのデメリットもあります。

○一度免責が確定したら7年間は自己破産できません。
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
○5〜7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入や
クレジットカードの作成はできません。
○官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。官
報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、悪用される恐れがあります。
○私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会
社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
○破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が配達される
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することが
できます。
○住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
○自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。そのため店
舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
○本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には
破産の記録が記載されることになります。
○公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止に
なり業務をすることができません。

以上が自己破産のデメリットです。その他、自分のメンタル的なデメリットも大いにある
と思いますが、精神的な部分のデメリットの克服は借金からのストレスと交換なのかもし
れませんね。