自己破産 弁護士
返済に行き詰まったら法的手段として以下の方法があります。
その具体的な内容と弁護士費用の目安を記載します。私が、最終的にこれらの法的手段を
選ばずに済んだのは、この内容を理解したからと言ってもいいでしょう。
本当に最終的にとる法的手段だということがよくわかったからなんです・・・。再生でき
る自信をもちましょう!
出ていくものを押さえ、入ってくるものを増やすことが出来れば、借金返済も可能じゃな
いですか!
そんな方法もこのサイトで紹介していきますよ!
個人再生手続 <弁護士費用>
事案の何度に応じ30万円から50万円です。
その他実費として3万円程度かかります。
任意整理 <任意整理とは>
借入れの最初から最終の支払いまでの間の全取引経過について利息制限法を適用して再計
算し、残元本を一括あるいは分割(3年乃至5年)で支払うことによって債務を
整理する方法です。 <弁護士費用> 1社3万円です。
自己破産(同時破産廃止) <破産とは>
個人再生手続、任意整理などの方法で債務整理ができない場合に、総財産を換価して債権
者に対しその債権額に応じて配当する手続きです。
<弁護士費用> 同時破産廃止の弁護士費用は、事案の難度に応じて30万円から50万
円です。
その他実費として2万円程度かかります。
債務整理の手続きを弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとでは,どんな違い
があるかご存知でしょうか?
平成15年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁
判所の訴訟代理権が認められました。
これにより、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりま
した。
まず、任意整理の場合、裁判所への申立をしないので、弁護士に依頼しても司法書士に依
頼しても基本的に違いはありません。
但し、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の総債権
額で判断されます。
したがって,借金が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はなく、弁護士に依頼
することとなります。
自己破産や民事再生手続は,裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には代理
権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります
。
そのため,申し立てる裁判所によってはどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所と
の複雑な対応を要求されます。
さらに,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な財産があるため処分・換価す
る必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分
・換価を行う管財事件となります。
個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金
は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になります。でも、弁護士が代理人について
いる場合には,少額管財手続となり予納金は20万円ですみ、自己破産される方は原則と
して破産管財人の事務所へ1回、裁判所へ1回お越しいただければ手続が終了します。
東京地方裁判所においては、破産手続の場合、弁護士が代理人となっている場合に限り、
即日面接という制度を設け、破産申立から3〜4ヶ月間程度で借金をなくすことが出来ま
す。
これに対し、司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため、借金がなく
なるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間が掛かってしまうことになります。
そのため一般的には、弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。
このような事情から、平成15年の司法書士に依頼した場合も含む本人申立率は、全体の
わずか0.74%にすぎません。
借金生活から抜け出すには、自己破産・債務整理・民事再生などの方法があります。
自己破産は、裁判所に対して借金の免除を申し出る手続きのことを言います。
自己破産すると、申し立てをして裁判所から免責を得られれば、借金の返済義務がなくな
りますので、借金自体はなくなりますが、自分名義の財産や、弁護士・税理士・司法書士
などの資格をもっている人はその資格なども失ってしまいます。
債務整理は、弁護士があなたの代わりに債権者(消費者金融、クレジット会社等)と交渉
してあなたの現在の資力にあわせた返済をしていく借金返済のための手続きです。
債務整理すると、金融会社で借りたお金の大半は、利息制限法を越える金利で融資をして
いますので、弁護士に依頼すると今までの取引を利息制限法の金利(100万円までの貸
付は18%)で計算しなおしてくれます。
返済期間が長い場合は元本が減りますし、残った元本に金利を付けずに返済をするので返
済が早期完了します。
民事再生は、裁判所に借金の返済計画を提出して、債務を五分の一に圧縮して3年間で返
済する手続きです。
民事再生をすると、申し立てをして、再生案が通れば借金が圧縮され3年間で借金がなく
なります。
自己破産ではない借金整理の方法があります
ですが、債務整理(自己破産を含む)がいったいどのくらいの作業が必要なのか
全体像がイマイチつかめませんよね?
そこで、債務整理(自己破産を含む)の大まかな流れを表にしてみました。
借金返済に関る最終的な方法だと考えてくださいね。
1 | 債権者への受任通知の発送 | 通知が届くと債務者への請求は止まります | |
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2 | 債権調査 | 弁護士が金融業者から取引経過を取寄せます | |
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3 | 債権調査 | 利息制限法に基づいて引き直し計算をします | |
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4 | 弁済案の作成 | 債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます | |
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5 | 債権者との交渉 | 弁護士が各債権者と交渉をします | |
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6 | 返済の開始 | 各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で、返済を開始します |
「1年で300万円貯まる、借金完済・自己破産回避!」
借金は自分の支払能力に応じて余裕のある範囲内で行うのが望ましいですが、不幸にして
借金の返済ができなくなった場合、できるだけ早く借金の整理を行って立ち直りを図る
必要があります。
そのための法的制度として自己破産がありますが、自己破産はあくまでも最後の手段です。
破産申立をせずに個人再生の申立、特定調停の申立、債権者と直接に交渉して借金を整理
することもあります(任意整理)
自分ひとりでは、それなりの知識が必要になってきます。
無駄な時間をかけて苦しむよりは、良心的な弁護士に相談する事が、一番の近道です。
弁護士事務所によっては、報酬後払い、分割払いなど相談にも載ってもらえますよ。
いずれにしても、どの方法を選ぶのかは法的にも難しい問題ですので、専門家である弁護
士に相談下さい。
自己破産ではない借金整理の方法があります